第74回

連結納税制度の創設と地方税の対応

 平成14年8月1日に連結納税制度の導入を盛り込んだ法人税法改正案が施行されました。 連結納税制度を導入する企業グル−プであっても、地方税については、「地域における受益と負担との関係等に配慮し,単体法人を納税単位とする」とされています。連結法人に対する具体的な地方税の課税は、概略、以下のようになります。

法人住民税(都道府県民税・市町村税)  
 連結ベ−スで集計される連結所得に法人税率を乗じて連結法人税額が算定されます。連結法人税額は、各連結法人に個別帰属法人税額として配分されますが、この各連結法人の個別帰属法人税額が、法人住民税の課税標準となります。各連結法人の個別帰属法人税額に都道府県民税率・市町村民税率を乗じて都道府県民税法人税割額・市町村民税法人税割額を算定します。個別帰属法人税額の算定では、連結付加税相当分を控除して(法人税の基本税率で)、計算することにしています。

法人事業税  
 連結ベ−スで集計される連結所得は、各連結法人に個別所得金額として配分されますが、この各連結法人の個別所得金額が、法人事業税の課税標準となります。各連結法人の個別所得金額に法人事業税率を乗じて法人事業税額を算定します。法人事業税については、連結申告法人とそれ以外の法人との間で、実質的に課税標準・税額の算定方法に違いはないものとなっています。

欠損金の繰越控除の取扱い  
 法人住民税では、各連結法人の課税標準(各連結法人の個別帰属法人税額)の計算で繰越対象事業年度の控除対象個別帰属税額を繰越控除することになりますが、法人事業税では、各連結法人の課税標準(各連結法人の個別所得金額)の計算で繰越対象事業年度の個別欠損金額を繰越控除することになります。

バックナンバー

2002.9.20 ビジネスメールUP! 340号より )

 

 
過去のニュース、コラムを検索できます
 Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2017. All rights reserved.
 全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
 このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで