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 第71回  連結納税取り消されれば青色申告も取消し!?   連結納税制度の承認の取消しに係る取消事由については、@連結事業年度に係る帳簿書類の備付け等が財務省令に従って行われていないこと、A連結事業年度に係る帳簿書類の備付け等について、国税庁長官等の指示に従わなかったこと、B連結事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺい又は仮装して記載するなど、C連結確定申告の規定による申告書を提出期限までに提出しなかったこと―と規定されている(法4の5@)。 
           
 
 (2002.8.30 ビジネスメールUP! 332号より ) 
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