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 第70回  容積率移転と土地の相続税評価額   丸の内・大手町・有楽町を含む地域(約116.7ha)が特例容積率適用区域に指定され、区域内の容積率移転がスタ−トします。これまで隣接地への容積率移転の事例はあるのですが、特例容積率適用区域では隣接地に限らず区域内への容積率移転が認められることになります。宅地(特に高度商業地域など)では、容積率の大小が地価に如実に反映することになりますが、容積率を移転した土地・容積率の移転を受けた土地の相続税評価額はどうなるのでしょうか。 
           
 
 (2002.8.23 ビジネスメールUP! 329号より ) 
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