第67回

マイカー通勤者の駐車場料金

 会社、特に工場に勤務している者に対して、自分の車での通勤を認めているところもあるが、この場合に問題となるのは駐車場の料金。たいていは、会社や工場の敷地内にある駐車場を無料で使用させるといったケースが多いと思われるが、例えば、役員用に別の駐車場を借り上げて無料で使用させた場合には給与所得として課税することになるのだろうか。

  この場合、当該駐車場が役員など、特定の者のために借り上げたものではなく、@駐車場に駐車できる車が特定されている、A車による通勤が会社等の許可を必要とする場合で、特定の者のみが許可されている―といった事実がなければ課税されないことになる。逆に特定された者だけしか使用できなければ給与課税されることになるので覚えておきたい点だ。

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2002.7.26 ビジネスメールUP! 320号より )

 

 
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