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第67回 マイカー通勤者の駐車場料金 会社、特に工場に勤務している者に対して、自分の車での通勤を認めているところもあるが、この場合に問題となるのは駐車場の料金。たいていは、会社や工場の敷地内にある駐車場を無料で使用させるといったケースが多いと思われるが、例えば、役員用に別の駐車場を借り上げて無料で使用させた場合には給与所得として課税することになるのだろうか。
(2002.7.26 ビジネスメールUP! 320号より )
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