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第65回 類似業種比準価額〜無額面でも1株当たりの資本金の額を50円として比準 取引相場のない株式の評価の原則的評価方式には、「純資産価額」方式と「類似業比準価額」方式があります。「純資産価額」方式は、評価の対象となる会社(「評価会社」)の貸借対照表における純資産価額(相続税評価額によって計算した金額・評価差額に対する法人税額等相当額を控除する)を発行済株式数で除して計算した金額ですが、「類似業比準価額」方式は、上場会社(「標本会社」)との比準により、評価会社の株式を評価する方式です。
(2002.7.12 ビジネスメールUP! 314号より )
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