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第62回 連結所得金額計算での交際費の取扱い 各事業年度の所得金額の計算においては、その法人の期末における資本又は出資の金額の区分に応じて、その法人が支出した交際費等の損金不算入額が計算されます。今年度の税制改正により、資本金5,000万円以下の法人は、支出交際費等の額のうち400万円以下の部分の80%について、損金の額に算入することになりました。
(2002.6.21 ビジネスメールUP! 305号より )
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