第60回

法人税申告書の基本別表の重さに気をつけよう!

 法人税申告書には、多くの明細書が別表として省令に規定されています。別表の中でも別表一、別表四、別表五(一)は基本別表と呼ばれ、法人税申告書には欠かせないものとなります。法人税の申告所得の計算は、企業利益からスタ−トして、税法の定めによる調整を行って算出します。ここまでの計算は、別表四上で行うため、別表四は、税務上の損益計算書の役割を担うといわれています。一方、別表五(一)は、税務上の定めにより損金・益金に算入されなかったものの受入を行い、利益積立金額・資本積立金額の明細を明らかにすることから、税務上の貸借対照表といわれています。

  さて、会計制度・税制の度重なる改正により、会計上の取扱いと税務上の取扱いが異なる項目が増加を余儀なくされています。有価証券の評価、引当金の計上などに食い違いが多く発生し、これらの食い違いは、別表四、別表五(一)に記載されて企業利益と申告所得の調整が行われています。すなわち、調整項目が増加すると、別表四、別表五(一)に記載される項目が増加し、別表が重く感じられます。特に別表五(一)には、調整項目が累積されるものと、洗替えされるものがあり、その記載内容の正確な把握が困難になることも多いのです。

  平成13年度・平成14年度の税制改正では、利益積立金額・資本積立金額の定義も様変わりし、理解が困難なものとなっていますし、金庫株制度の容認も別表の記載には多くの影響を与えることになります。記載項目が激増する基本別表の書き方には、十分な注意が求められています。

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2002.6.7 ビジネスメールUP! 299号より )

 

 
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