第55回


外国で課された罰金

 今や日本の企業も世界各国に進出して活躍しているわけだが、海外進出に比例して取引上のトラブルも増加しているという。なかには、外国における地方公共団体で罰金を支払うといったケースもあるようだが、この罰金の税務上の取扱いはどうなるのだろうか。

  内国法人が納付する外国又はこれに準ずる者が課する罰金又は科料に相当するものは、国内の罰金等と同様に損金に算入することはできない。ここでいう「外国又はこれに準ずる者が課する罰金又は科料に相当するもの」とは、裁判手続(刑事訴訟手続)を経て外国又は外国の地方公共団体により課されたもの。

  また、米国でよくある司法取引により支払われたものについても、裁判手続を経て課された罰金又は科料に相当するものに該当するため、損金の額には算入することができない。

 

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2002.4.26 ビジネスメールUP! 285号より )

 

 
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