第53回


役員の引責辞任

 昨今の不況の折、会社の業績悪化の責任をとるため、役員が引責辞任するケースがある。例えば、今年の株主総会において利益処分案として役員賞与を支出することを予定している場合、総会後に役員が引責、受領辞退した際の課税関係はどうなるのだろうか。

  この場合だが、仮に株主総会で役員賞与の支給決議があったとしても、その総額を決定するに止まっている場合には、各役員個人別に支給額が確定した段階で、賞与としての流出があったものとされる。したがって、各人別に確定する前に受領辞退があったときには、結果的に配分されなかった金額は流出がなかったものとして取扱われる。また、受領辞退に伴う債務免除益の計上も必要ない。

 さらに、所得税についても役員賞与の支給期前に受領辞退の意思表明が行われていれば課税されないことになる。

 

 

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2002.4.12 ビジネスメールUP! 279号より )

 

 
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