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第51回
同じ銘柄の上場株式でも、各証券取引所によって価格が異なることもよくあること。このように2以上の証券取引所に上場されている株式を評価する場合には、その株式を発行している会社の本店所在地の最寄りの証券取引所又は納税地の最寄りの証券取引所のうち、いれか低い価格を公表する証券取引所を選択することが認められている(※納税地とは、相続の場合には被相続人の死亡時における住所地、贈与の場合は贈与を受けた者の住所地となる)。
(2002.3.29 ビジネスメールUP! 273号より )
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