第51回


銘柄ごとに違う証券取引所を選択できるか!?

 同じ銘柄の上場株式でも、各証券取引所によって価格が異なることもよくあること。このように2以上の証券取引所に上場されている株式を評価する場合には、その株式を発行している会社の本店所在地の最寄りの証券取引所又は納税地の最寄りの証券取引所のうち、いれか低い価格を公表する証券取引所を選択することが認められている(※納税地とは、相続の場合には被相続人の死亡時における住所地、贈与の場合は贈与を受けた者の住所地となる)。

  それでは、銘柄の異なるごとに、異なる証券取引所を選択することはできるのだろうか。しかし、この場合についても、株式の銘柄の異なるごとに、選択した証券取引所の公表する価格によって評価することが認められているので、相続や贈与の場合には、より有利な証券取引所の価格を選択した方が無難である。

  例えば、@株式発行会社の本店所在地の最寄りの証券取引所・・・東京証券取引所、A納税地の最寄りの証券取引所・・・大阪証券取引所、Bその株式が上場されている他の証券取引所・・・札幌証券取引所―の場合には、以下の通りとなる。

  A社株式 B社株式 C社株式
東京証券取引所 選択 選択せず 選択
大阪証券取引所 選択せず 選択 選択せず
札幌証券取引所 選択不可 選択不可 選択不可

 

 

 

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2002.3.29 ビジネスメールUP! 273号より )

 

 
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