第48回


発明者は大金持ち!〜特許出願に対する報奨金は?

 会社が業務上有益な発明をした従業員に対して、報奨金を出すことはよくあるケース。ただ、最近では、青色ダイオードを発明した中村修二氏が待遇の低さなどを理由に前に勤務していた会社を訴えるなどの争いがあるのも事実。発明が画期的であればあるほど、会社と発明者の認識のギャップが拡がっていくものなのかもしれない。

  さて、このように金額の大小にかかわらず、発明者に報奨金を出す場合だが、税務上の取扱いも気になるところ。例えば、従業員が発明したものについて、その特許を受ける権利(出願権)を譲り受け、その対価として報奨金を出すケース。この従業員に支払った報奨金は賞与又は給与として源泉徴収するのだろうか。

  実際に、使用者から支払を受ける報奨金の課税関係については、その支払を受ける内容により異なってくるようだが、出願権の譲り受けの対価として一時に支払を受けるものは、譲渡所得に該当し源泉徴収の必要はない。この場合、結果的に特許権が取得できてもできなくても税務上の取扱いは同じとなる。

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2002.3.8 ビジネスメールUP! 264号より )

 

 
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