第47回


備えあれば憂いなし〜非常用食料品の取扱いは?

 地震などの災害はいつ起こるかわからないところが怖いところ。自宅にいる場合だけでなく、外出先や会社にいる時にも起こりうるもの。このような災害に備えて、個人に限らず企業でも、缶詰などの非常用食料品を買っているところも多い。非常用食料品は、たいてい30年以上など、長い期間保存に耐えられるものが普通であるため、一時の費用とするのか又は減価償却するのかといった点など、税務上の取扱いをどうするのか疑問となる場合もある。

  結論からいえば、購入時に事業の用に供したものとして損金の額(消耗品費)に算入することが可能。非常用食料品は長期間にわたり効果が及ぶものであっても、食料品は減価償却資産には該当しないからだ。また、災害時用の非常食は、備蓄することで事業の用に供したと認められるからである。

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2002.3.1 ビジネスメールUP! 261号より )

 

 
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