| 
    |||
|  
         
  | 
       
         
 
 
 第30回 
  税務署から「支払った税金が足りないですよ」といった処分が行われるのはよくある話。このような税務署からの処分に不満を持つ方も少なくないでしょう。「何でもっと税金を払わなくてはいけないのか!」と憤慨することもあるかもしれません。このような時には、税務署からの処分を受けた日の翌日から2ヵ月以内に税務署に対して「異議申立て」をすることができます。 
 (2001.10.12 ビジネスメールUP! 210号より ) 
  | 
      |||||
 
        
  | 
    ||
| Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2017. All rights reserved. | ||
|  
          全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。 
      このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで  | 
    ||