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第28回
領収書や契約書などの課税文書を作成した場合には、みなさんご存知のとおり印紙税を払うことになります。印紙税はその文書を作成した人が印紙税額に相当する金額の収入印紙をその文書に貼ることによって納付することになります。
(2001.9.28 ビジネスメールUP! 205号より )
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