|
|||
|
第26回
相続によって財産をもらった場合、亡くなった人(被相続人)の住所が国内にあった場合と海外にあった場合とでは相続税のかかる財産の範囲が異なることを前に書きましたが(UP♯194)、それでは、仮に外国で亡くなった父の日本国内の自宅にある外国の銀行預金や外国企業の株式は国内、国外のどちらにあることになるのでしょうか。
(2001.9.14 ビジネスメールUP! 200号より )
|
|
||
Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2017. All rights reserved. | ||
全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで |