第24回


海外勤務者の住所は日本それとも海外?

 相続によって財産をもらった場合、被相続人の住所が国内にあった場合と海外にあった場合とでは相続税のかかる財産の範囲が異なることをご存知でしょうか。

 例えば、不幸にも海外の支店等に勤務している父親が死亡した場合など、日本と海外のどちらが父親の住所となるかで相続財産の範囲が異なってくるのです。相続税の取扱いでは、「住所」の定義について民法第21条の規定に準じて「各人の生活の本拠をいう」とされています。

 したがって、海外勤務者を例にとれば、@海外の支店での勤務が出張等の一時的なものであれば、その人の住所は日本国内にあるものとする、A海外の支店での勤務が出張等の一時的なものではないが、おおむね1年以内の短期間であるものである場合には、その人の住所は日本国内にあるものとする、B海外の支店での勤務が出張等の一時的なものではなく、おおむね1年を超える長期間にわたるものである場合には、その人の住所は日本国外にあるものとする―とされています。

 なお、上記のように"生活の本拠が住所"という原則から考えれば、仮に国外に勤務することになってから1年以内であっても、その勤務が長期間に及ぶことが予定されているような場合には、その人の住所は日本国外にあるものとなってしまうようです。

 ところで、アメリカでは、相続税を段階的に非課税とする方向で税制改正が行われているようです。そうなれば、日本で相続するよりもアメリカで相続が行われた方がいいかもしれませんよ!?

バックナンバー

2001.8.31 ビジネスメールUP! 194号より )

 

 
過去のニュース、コラムを検索できます
 Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2017. All rights reserved.
 全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
 このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで