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第19回
会社が従業員の福利厚生の一環として、保険料を負担し、従業員を被保険者、会社を受取人とする生命保険契約を締結するというのはよくあるケース。従業員が不幸にも亡くなってしまった場合には、遺族に対して生命保険金を遺族保障金として支給するというものだ。一家の大黒柱を失った遺族にとっては、たいへんありがたい制度といえそうだが、問題は会社から受け取る保険金。会社の社内規定等によって、課税関係も異なってくるのだ。
(2001.7.13 ビジネスメールUP! 177号より )
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