第14回


ケータイ補助の課税関係

 今やビジネスシーンに「携帯電話」は欠かせないものだが、こと通話料・使用料となると、場違いな"税"が登場する。

 例えば、社員個人が所有する携帯電話を"社用"にも"私用"にも使うため、会社が1ヶ月当たり3,000円の「補助」をするとしよう。このケース、補助分は本人に対する給与として処理しなくてはならない。

 社用に使わざるを得ないのだから、「補助は当たり前で、その負担は会社の営業経費」とするのが一般の感覚かも知れないが、このような支給形態を採ると文句なしに「社員個人への給与」となって個人の税負担が生じてしまう。

 このケースでまずいのが補助金額を"概算"で支給している点だ。使用実績に応じて補助するのであれば、当然、補助金額は給与とはならないが、現実に明細票から社用と私用を峻別するのは容易なことではない。税務署の判断は、「使用実態がはっきり区分できればそれに応じて処理すればいいが、区分ができていないなら、会社補助などは当然給与として課税しなければならない」というそっけないものだ。

 それなら、いっそのこと会社で携帯電話を購入して社員に持たせればいいとも考えられるが、今度は"私用電話"の把握が難しくなる。税の問題ではなくなるわけだ。

 何ともスッキリしない課税関係である。

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2001.6.8 ビジネスメールUP! 162号より )

 

 
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