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贈与税
13年度税制改正により、贈与税の基礎控除額がこれまでの「60万円」から「110万円」に引上げられている。つまり、例えば親が子にお金を贈与したとしても、その金額が年間110万円までであれば、贈与税は課されないことになる。
(2001.3.16 ビジネスメールUP! 130号より )
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