第3回

贈与税
三田佳子の息子に贈与税課税!?

 13年度税制改正により、贈与税の基礎控除額がこれまでの「60万円」から「110万円」に引上げられている。つまり、例えば親が子にお金を贈与したとしても、その金額が年間110万円までであれば、贈与税は課されないことになる。

 ただし、たとえ110万円を超えて贈与を行ったとしても、必ずしも贈与税が課されるわけではない。贈与税にはいくつかの「非課税財産」が設けられており、これらに該当する限り、110万円を超えて贈与を行っても課税されることはない。その一つが、「扶養義務者相互間の生活又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通 常必要と認められるもの」である。例えば、親が子に与える“小遣い”などはこれに当たる。

 もっとも、ここで非課税となるのは、あくまで「通常必要と認められるもの」に限られる。最近、テレビのワイドショーに“ひっぱりだこ”の三田佳子の息子は、毎月50万円の小遣いを親から与えれられていたらしいが、この金額は「通常必要と認められるもの」の範ちゅうとはとても思えない。さらに、この息子さん、その金で“マリファナ”を買っていたらしい。これが「通常必要と認められるもの」として贈与税が課税されないというのは、どう考えてもおかしいというべきだろう。

 確かに家庭内でのこづかいのやりとりを把握するのはほとんど不可能に近いが、今回の件のように、その実態が世間に明らかになった時くらい、贈与税を課税してもいいのではなかろうか?

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2001.3.16 ビジネスメールUP! 130号より )

 

 
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