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第15回 『時価基準と法人税法』 成蹊大学教授 成道秀雄 平成11年に金融商品会計基準と外貨建取引等会計処理基準が設定されたことは証取法会計において画期的なことであった。売買目的有価証券、その他の有価証券の期末評価に、デリバティブ取引のみなし決済による期末評価に、そして外貨建資産等の為替相場に、部分的ではあるが時価基準が強制されたのである。利害調整会計から有用情報の拡大を志向する意思決定会計へと大きくシフトしたことを意味している。しかし、商法会計では資産評価と配当可能利益とは切り離して扱い、依然として利害調整会計の立場を重視している。そして税務会計では時価基準について概ね受け入れて各事業年度の課税所得の計算を行うこととなった。このたびの制度会計の拡大は証取法会計が発進地であり、商法会計や税務会計がそれに従うという構図になっている。ここで注意すべきは法人税法は確定決算主義をとっているということである。商法において確定した決算を基にして各事業年度の課税所得の計算を行っている。明治32年にはじめて法人課税が行われたが、同年に新商法が制定されており、商法規定によって計算された利益にそのまま税率を掛けて各事業年度の課税所得の計算がなされていたといっても過言ではなかった。税務会計は商法会計に大きく依存してきたといえる。このたびの証取法会計におけるオフバランスのオンバランス化ー有用情報の拡大傾向に対して、商法は一定の距離を保ったが(けじめを付けたが)、税務会計においては証取法会計に概ね同調した。もっとも外貨換算差損益等は損益の額が比較的大きくなる恐れがあることから、証取法会計では有用情報の観点から外貨建子会社株式・関連会社株式を除いて決算時の為替相場を用いているが、法人税法ではその多くが発生時又は決算時の為替換算法の選択を認めている。このことは税務会計の基本原則である租税負担能力の原則からの要請といえよう。しかし、この租税負担能力の原則は売買目的有価証券の期末評価に、またデリバティブ取引のみなし決済による期末評価には及んでいない。各事業年度の課税所得は、純財産増加説のもとに、各事業年度に帰属する別段の定めを除く収益の額を益金というバスケットに入れ、別段の定めを除く損費の額を損金というバスケットに入れ、その差額でもって計算されるが、そのバスケットの中では、たとえば益金については売上と固定資産の譲渡収入を区別する意味がなく、また損金では販売費及び一般管理費と特別損失を区別する意味がなく総額主義で表される。それゆえにこそバスケットに入れる収益、損費については慎重な検討が求められる。その計算された課税所得が納税資金の担保たり得るかということである。
(2001.12.10 ビジネスメールUP! 234号より )
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