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第2回 タックスヘイブンの存続 日本大学教授 矢内 一好 世界の各国又は自治権を有する地域等が独自にその国等の税制を決めることは、国家主権に基づく課税管轄権に属する事項であり、例えば、A国の法人税率が30%で、隣国のB国の法人税率が15%である場合、A国企業が租税負担の軽減を図ってB国にその本拠を移転する事態が生じたとしても、A国は、B国の税制に干渉することはできない。
(2001.3.12 ビジネスメールUP! 128号より )
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