税理士法人 平川会計パートナーズ  菊地 明生


第77回
連結グループの内部取引

連結事業年度の連結所得の金額は、原則として連結法人以外の法人の所得の金額を計算する場合の方法となんら変わりありませんが、次に掲げるものについては、連結所得の金額を計算するための方法が別途設けられていますので注意が必要です。

イ 譲渡損益調整資産の譲渡
連結グループ内の法人間で固定資産、棚卸資産である土地等、有価証券、金銭債権及び繰延資産のうち一定のもの以外のもの(「譲渡損益調整資産」という)を譲渡した場合には、その譲渡に係る譲渡利益額(又は譲渡損失額)に相当する金額を連結所得の金額の計算上、損金の額(又は益金の額)に算入し、その譲渡に係る損益を繰り延べることとなります。

この、損金の額(又は益金の額)に算入した金額は、その譲渡損益調整資産を譲り受けた法人が譲渡、償却等を行った場合や、その譲渡損益調整資産を譲り渡した法人が連結グループから離脱した場合等に益金の額(又は損金の額)に算入することとなります。

ロ 受取配当等
連結法人が受ける一定の連結グループ内の他の法人の株式又は出資等に係る配当等の額については、連結所得の金額の計算上、負債の利子を控除することなく、その全額を益金の額に算入しません。

ハ 寄附金
連結グループ内の法人間において支出した寄附金の額は、連結所得の金額の計算上、その全額を損金の額に算入しません。

これは、寄附金と会計処理をしなくても連結グループ内の法人間において時価と隔たりのある資産の譲渡や資金援助等がみなし寄附金の取扱を受けるケースにおいても経済的利益を受けたものだけが益金として所得を構成し課税を受けることがありますので特に注意が必要です。

また、寄附金の損金不算入額の計算は、連結親法人の連結個別資本等の金額と連結所得の金額を基礎として、連結グループを一体として行うこととなります。
(注) 「連結個別資本等の金額」とは、連結法人の資本の金額又は出資金額と連結個別資本積立金額(連結法人の最初の連結事業年度の直前事業年度終了時における資本積立金額とその連結法人の各連結事業年度における資本積立金額の規定に準じて計算した金額との合計額)との合計額をいいます。

2003.1.8 ビジネスメールUP! 378号より )

 

 
過去のニュース、コラムを検索できます
 Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2017. All rights reserved.
 全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
 このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで