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税理士法人 平川会計パートナーズ 菊地 明生
連結事業年度の連結所得の金額は、原則として連結法人以外の法人の所得の金額を計算する場合の方法となんら変わりありませんが、次に掲げるものについては、連結所得の金額を計算するための方法が別途設けられていますので注意が必要です。 イ 譲渡損益調整資産の譲渡 この、損金の額(又は益金の額)に算入した金額は、その譲渡損益調整資産を譲り受けた法人が譲渡、償却等を行った場合や、その譲渡損益調整資産を譲り渡した法人が連結グループから離脱した場合等に益金の額(又は損金の額)に算入することとなります。 ロ 受取配当等 ハ 寄附金 また、寄附金の損金不算入額の計算は、連結親法人の連結個別資本等の金額と連結所得の金額を基礎として、連結グループを一体として行うこととなります。 (2003.1.8 ビジネスメールUP! 378号より )
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