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        税理士法人 平川会計パートナーズ  安藤 誠二 
         
          第74回  
          総合償却資産の除却価額 
           
        ☆ 総合償却資産   
           総合償却資産とは、機械装置並びに構築物で、その資産に属する個々の資産の全部につき、その償却の基礎となる価額を個々の資産の全部を総合して定められた一つの耐用年数により償却費を計算するものをいいます。 
            
           
           これは製造業におけるプレス機械や旋番等の工作機械、溶接機、塗装設備、クレーンなどのように機械一台ごとに減価償却費を計算するのが煩雑な場合に認められるもので、個々の資産の取得価額と個別耐用年数を総合的に勘案して求めた総合耐用年数により、減価償却費を計算します。 
           
           
          ☆ 除却価額   
          1.5%除却方式(法基通7−7−3)    
           総合償却資産の一部を除却した場合は、個々の資産の帳簿価額がわからな いのが通常なため、損益計算の基礎となる個々の資産の帳簿価額(除却価額) 
          は、当該資産の取得価額の5%相当額によることとされています。 
           
           しかし早期に除却した場合や、定額法により償却を行っている場合は実情 にそぐわないため以下の方法が認められています。 
           
          2.未償却残高控除方式(法基通7−7−3の2)   
           この方法は、除却の都度、個々の資産の個別耐用年数又は当該資産が含ま れていた総合償却資産の総合耐用年数を基礎として未償却残高を算定し、その額を除却価額とするもので、償却費を個々の資産に配賦していない場合に 
          認められるものです。 
           
           なおその資産が、特別償却、割増償却、陳腐化償却、耐用年数の短縮等の 適用を受けているときは、それらも加味した上で、除却価額の算定を行わな 
          ければなりません。  
           
          3.配賦簿価控除方式(法基通7−7−3の3)   
           この方法は、償却費を個々の資産に配賦している場合に認められるもので、 総合償却資産の償却費を個々の資産に「合理的基準」に基づいて配賦し、そ 
          の帳簿価額を基礎として算定される未償却残高を除却価額とする方法です。 
           
           「合理的」な配賦を行う場合、基本的には、個々の資産の個別耐用年数に よって算出される償却費の割合等の基準によるべきですが、総合償却資産の 
          償却費の額を、個々の資産につき総合耐用年数を基礎として計算される償却 限度額に応じて配賦することも認められています(法基通7−7−3の3(注))。なお、2、3の方法は、継続的に適用することが条件とされています。 
                        
        
         (2002.10.28 ビジネスメールUP! 
          354号より 
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