平川税務会計事務所 櫻井 健二
第72回
未払役員賞与の源泉徴収
☆ 利益処分による未払役員賞与の源泉徴収
定時株主総会において利益処分による役員賞与の支払を決議し各人別の支給額を決定した場合には、その後実際に賞与が支払われる日(支払の確定した日から1年を経過した日までにその支払がされない場合には、その1年を経過した日)に源泉徴収することになっています。
☆ 債務の免除を受けた場合
給与等の支払者が、その未払のものにつき債務の免除を受けた場合には、その債務の免除を受けた時に、その支払があったものとして源泉徴収を行います。
ただし、その債務の免除が、その支払者の債務超過の状態が相当期間継続しているため支払ができないと認められる場合には所得税の源泉徴収を要しないこととされています。
☆ 役員が未払賞与の受領を辞退した場合
次のような特殊な事情の下において役員がその未払賞与の受領を辞退した場合には、その辞退により支払わないこととなった賞与については、源泉徴収をしなくて差し支えないこととされています。
@商法の規定による会社の整理開始の命令又は特別清算の開始の命令を受けたこと。
A破産法の規定による破産の宣告を受けたこと。
B民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けたこと。
C会社更生法の規定による更生手続の開始決定を受けたこと。 D事業不振のため会社整理の状態に陥り、債権者集会等の協議決定により債務の切捨てを行ったこと。
☆ 支払確定の日から1年を経過した未払役員賞与
給与等の支払者は、その支払いの際、その給与等について所得税を徴収し納付することとされていますが、次に掲げる賞与については、支払の確定した日から1年を経過した日までにその支払がされない場合には、その経過した日にその支払があったものとみなして源泉徴収する必要があります。
@法人が利益又は剰余金の処分による経理をした賞与
A役員に対して支給する賞与で損金経理をした金額のうち、各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されない金額
(注)「支払の確定の日」とは、支払の確定した日の属する年の翌年の応答日の翌日をいいます。
(2002.10.7 ビジネスメールUP!
346号より
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