平川税務会計事務所 杉田 美貴
第71回
食事の現物支給の非課税について
☆ 非課税扱いとされる食事
食事に係る経済的利益について、取扱通達では以下に掲げるものには課税しないこととしています。
1. 通常の勤務時間外の勤務として残業又は宿日直をした人に対し、これらの勤務をすることにより支給される食事
2. 役員や使用人に支給する食事について、その食事の価額の半額以上を本人が負担し、かつ会社の負担額が1ヶ月3,500円(消費税は除く)以下の場合のその会社負担分
※通常の勤務時間外の勤務
残業又は宿日直をした人に対し、食事の経済的利益を課税しないのは、使用者の業務遂行上支給する食事が、勤務に伴う実費弁償的なものとみられるためで、その額が一般的に少額であることから、課税するのは妥当ではないという考えに基づいています。
したがって、いわゆる時差出勤や交替勤務などにより通常の勤務時間が夜間に及ぶような人の勤務、守衛などが本来の勤務として行う宿日直勤務等は「通常の勤務時間外の勤務」に該当しません。
☆ 食事の価額の評価
外部から購入した場合
外部から食事を購入した場合には、その購入金額が食事の評価額となります。
社内で調理した場合
調理した食事に要した主食、副食、調味料などの直接費に基づき評価した金額によります。したがって、その食事の調理のために要した水道光熱費や人件費、食器の損料などの間接費を考慮する必要はありません。
業者に委託して調理した場合
1.社内で調理をしたと考える場合
会社の所有する食堂で、その会社の購入した材料を使用し、委託を受けた業者が食事を調理している場合には、会社は単に調理人の給与相当額を業者に委託料として支払っているという考えに基づき、社内で調理した場合と同じ評価をすることになります。
2.業者から食事を購入したと考える場合
業者が自己の計算に基づき主食、副食等の材料の仕入れを行っている場合等は、業者から食事を購入したものとして評価することになります。
(2002.9.30 ビジネスメールUP!
343号より
)
|