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        平川税務会計事務所  酒本 和幸 
         
          第70回  
          不動産売買契約が変更された場合の印紙税 
           
        ☆ 印紙税の基本的な考え方  
           印紙税は、日常の経済取引に関連して作成される種々の文書のうち印紙税法別表第一「課税物件表」に掲げる文書(第1号の不動産の譲渡に関する契約書等から第20号の判取帳)に対して課税されます。また、印紙税は原則としてその文書に記載されている金額により税率を適用し、その文書に印紙を貼付等する方法により納付します。 
           
           
          ☆ 印紙税法における変更契約   
           印紙税においては、既に存在している原契約の同一性を失わせないで契約上重要な事項を変更する変更契約書も課税文書となります。   
           不動産売買契約書では重要な事項に含まれるものとして、契約金額、取扱数量、単価等があります。 
           
          ☆ 記載金額   
           課税文書の記載金額は、原則としてその文書に記載されている金額で、課税事項に関して直接証明の目的となっている金額をいいます。   
           その文書に係る契約についての契約金額の記載があることにより、契約の当事者間においてその契約についての契約金額が明らかであるときは、その明らかである契約金額により算出した契約金額が記載金額となります。 
           
           
          ☆ 契約金額を変更する契約書の記載金額   
          1 変更前の契約金額を記載した契約書が作成されていることがあきらかな場合   
           
          (1)変更金額が記載されている場合  
          @ 変更前の契約金額を増加させる ⇒ その変更金額(増加額)  
          A 変更前の金額を減少させる ⇒ 記載金額のないもの   
           
          (2)変更後の金額のみが記載され、変更金額が明らかでない場合 ⇒ 変更後の金額   
           
          2 変更前の契約金額を記載した契約書が作成されていることがあきらかでない場合 
           
          (1) 変更後の金額が記載されている場合 ⇒ 変更後の金額 
          (2) 変更金額のみが記載されている場合 ⇒ その変更金額 
         
        
         (2002.9.25 ビジネスメールUP! 
          341号より 
          ) 
            
          
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