平川税務会計事務所 中島 由貴
第67回
固定資産税相当額
☆ 固定資産税等の精算
土地などの不動産売買では、土地等の価額とは別に、その不動産の売買後に係る固定資産税(都市計画税を含む)について買主が負担するために、その固定資産税等の額を月数又は日数で按分して精算する慣行があります。
☆ 減価償却資産の取得価額
減価償却資産を購入した場合の取得価額は、次の金額の合計額とされています。
@ 購入対価(引取運賃、荷役費、運送保険料等その資産を購入するために要した費用がある場合には、その金額を加算した金額)
Aその資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
☆ 取得価額に算入しないことができる租税公課等
次に掲げる租税公課等については、固定資産の取得に関連して支出するものであったとしても固定資産の取得価額に算入しないことができるとして例示されています。
@ 不動産取得税・自動車取得税
A 特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの
B 新増設に係る事業所税
C 登録免許税その他登記のために要する費用
これらは事後的費用であること、流通税的なものであること、第三者対抗要件を具備するための費用であること等から取得価額の算入については法人の判断に任せています。
☆固定資産税相当額
これに対して精算した固定資産税等は、本来の納税義務者はその年の1月1日の所有者である売主であり、「税相当額」として支払っているにすぎないこと、売買に伴って支払うものであり事後費用とは言えないこと、売主が負担すべき費用という面から売主にとっては原価を構成するものであるため譲渡価額に反映するべきものであり、譲渡価額が別枠表示されているにすぎないことという理由から土地の取得価額に算入することになり、損金に算入することはできません。
(2002.9.2 ビジネスメールUP!
333号より
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