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        平川税務会計事務所  大城 新吾 
         
          第64回  
          固定資産税・都市計画税の2割減免 
           
        ☆ 概要   
            東京都は、長引く経済不況下における中小企業や個人商店主への緊急・特別な支援として、税負担の軽減を図るために、23区内の非住宅用地に限り、平成14年度の固定資産税・都市計画税の税額の2割を減免することとしました。 
           
           
          ☆ 減免対象土地   
            減免の対象となる土地は、東京都23区内の非住宅用地のうち、現況地目を宅地として固定資産税・都市計画税が課税されている小規模非住宅用地(一画地における非住宅用地の面積が400u以下であるもののうち、200uまでの部分)です。従って、雑種地や農地、住宅用地は対象とはなりません。 
            
           
          注)一画地とは、原則として一筆単位の土地ですが、複数筆の土地を一体的に利用しているような場合には、複数筆の土地を同一画地としています。 
           
           
          ☆ 減免対象者   
            減免の対象となる者は以下の個人及び法人です。   
          ・個人   
          ・資本金又は出資金額が1億円以下の法人   
          ・資本又は出資を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く)  
           
          ☆ 減免税額   
            減免税額 = 非住宅用地の税額 × 200u/一画地の非住宅用地の面積 × 0.2   
           
          注)一画地の非住宅用地の面積が200u以下の場合には、その面積が限度です。  
           
          ☆ 減免手続   
            固定資産税及び都市計画税の減免を受けるには、小規模非住宅用地が所在する区の都税事務所に減免申請書の提出が必要です。減免申請書は、平成14年7月中旬頃に小規模非住宅用地を所有していると思われる個人又は法人に対して都税事務所から申請書等が送付されてきますので、対象物件、申請要件等を確認した後、申請書を提出してください。 
           
           
          ☆ 提出期限   
            減免申請書の提出期限は、平成14年中です。  
           
          ☆ 減免方法   
            減免が適用された場合には、第4期分の税額から減免されます。第1期から第3期までの税額に変更はありません。全期前納により全額納付されている方については、後日還付が行われます。 
         
        
         (2002.8.5 ビジネスメールUP! 
          324号より 
          ) 
            
          
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