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        平川税務会計事務所  中村 一好 
         
          第59回  
          退職給与引当金制度の廃止について  
           
        ☆ 概要 
             平成14年度の税制改正において、課税ベ−スの見直しの一環として、法人税法上の退職給与引当金が廃止され、退職給与引当金勘定を取崩し益金に戻し入れることとされました。 
           
          ☆ 平成10年度の改正  
         
        
           
            | 3月期決算から | 
            10年 | 
            11年 | 
            12年 | 
            13年 | 
            14年 | 
            15年 | 
             
               16年 
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            | 累計限度額 | 
            40% | 
            37% | 
            33% | 
            30% | 
            27% | 
            23% | 
            20% | 
           
         
        
        退職給与引当金:累積限度額を期末要支給額の20%に(改正前は40%)  
           
            平成10年度改正で累積限度割合の段階的引き下げを経て20%への縮減が講じられていました。例えば、3月決算法人ならば、平成13年3月期は、期末要支給額の30%、平成14年3月期は、期末要支給額の27%と段階的に縮減することとされていました。 
           
          ☆ 平成14年度の改正  
            平成14年度の改正では、連結納税制度の導入に伴う税収の減収に対する対策として、課税ベ−スの見直しが図られることとなりました。  
            この結果、退職給与引当金の制度は全面的に廃止されることになりました。 
            これにより、平成14年3月期の27%を限度とする繰入れが最終となり、以後の事業年度から、既に計上されている退職給与引当金勘定の金額は、中小企業および協同組合等については、10年間(10分の1づつ)で、それら以外の大法人等については、4年間(平成14年・15年度では10分の3づつ、平成16年・17年度では10分の2づつ)で取り崩すことになり、益金に戻し入れることとされました。 
            また、会計上で退職給付債務等の引当を計上していても、税務上では損金とはならないため、申告書で全額加算することになり、会計と税務の距離が広がる結果となりました。 
         
        
         (2002.7.1 ビジネスメールUP! 
          309号より 
          ) 
            
          
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