平川税務会計事務所  中村 一好


第59回
退職給与引当金制度の廃止について

☆ 概要
 
平成14年度の税制改正において、課税ベ−スの見直しの一環として、法人税法上の退職給与引当金が廃止され、退職給与引当金勘定を取崩し益金に戻し入れることとされました。

☆ 平成10年度の改正

3月期決算から 10年 11年 12年 13年 14年 15年
16年
累計限度額 40% 37% 33% 30% 27% 23% 20%

退職給与引当金:累積限度額を期末要支給額の20%に(改正前は40%)

  平成10年度改正で累積限度割合の段階的引き下げを経て20%への縮減が講じられていました。例えば、3月決算法人ならば、平成13年3月期は、期末要支給額の30%、平成14年3月期は、期末要支給額の27%と段階的に縮減することとされていました。

☆ 平成14年度の改正
  平成14年度の改正では、連結納税制度の導入に伴う税収の減収に対する対策として、課税ベ−スの見直しが図られることとなりました。
  この結果、退職給与引当金の制度は全面的に廃止されることになりました。
  これにより、平成14年3月期の27%を限度とする繰入れが最終となり、以後の事業年度から、既に計上されている退職給与引当金勘定の金額は、中小企業および協同組合等については、10年間(10分の1づつ)で、それら以外の大法人等については、4年間(平成14年・15年度では10分の3づつ、平成16年・17年度では10分の2づつ)で取り崩すことになり、益金に戻し入れることとされました。
  また、会計上で退職給付債務等の引当を計上していても、税務上では損金とはならないため、申告書で全額加算することになり、会計と税務の距離が広がる結果となりました。

2002.7.1 ビジネスメールUP! 309号より )

 

 
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