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        平川税務会計事務所  小寺 愛  
         
          第58回  
          使用人に対する社宅等における経済的利益  
           
        ☆ 概要 
           福利厚生等の一環として使用者が使用人に社宅等を貸与する場合における経済的利益については、通常支払われるべき賃貸料の額(以下「賃貸料相当額」)とその使用人から徴収している賃貸料の額との差額が給与所得とされます。しかし、使用人から徴収している金額が賃貸料相当額の50%以上である場合にはその差額については課税されないこととされています。 
             
           
          ☆ 賃貸料相当額の計算方法 
            @ 純家賃相当額(月額)=その年度の家屋の固定資産税の課税標準額 × 0.2% + 12円 × 床面積(u) / 3.3(u) 
           A 地代相当額(月額)=その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22% 
           B 賃貸料相当額 = 純家賃相当額(月額)+ 地代相当額(月額) 
           
          ☆ 留意点 
          ・上記賃貸料相当額の50%以上の金額を徴収している場合には現物給与として課税されません。 
          ・上記計算式は使用人社宅に対するものであり、役員に対する社宅等の計算式とは区別されています。 
          ・他から借り受けた住宅等を社宅等として使用人に貸与している場合も上記計算式で計算します。 
          ・業務上の使用に充てられる部分があるときや、単身赴任者に50u以上の床面積を有する社宅が貸与されている場合には、調整計算の特例が適用されます。 
           
          ☆ 固定資産税の課税標準額が改訂された場合 
            賃貸料相当額は固定資産税の課税標準額を基に計算されていますので、この課税標準額が改訂されれば、賃貸料相当額も変わってくることとなります。役員社宅については固定資産税の課税標準額が改訂された都度、賃貸料相当額を計算しなければなりませんが、使用人に対する社宅等については、固定資産税の課税標準額が改訂された場合であっても、その改訂された課税標準額が現に賃貸料相当額の計算の基礎となっている課税標準額に比して20%以内の増減にとどまっている時は、強いて賃貸料相当額の改訂を要しないこととされています。 
         
        
         (2002.6.24 ビジネスメールUP! 
          306号より 
          ) 
            
          
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