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        平川税務会計事務所  岡本博美  
         
          第55回  
          老人マル優の廃止に伴う経過措置  
           
        ☆ 障害者に対する小額貯蓄非課税制度への改組等  
           
            預貯金や国債などの利子は、原則として、その支払いの際に20%が源泉徴収されますが、老人等に対しては少額貯蓄非課税制度(通称 マル優及び特別マル優)が設けられていました。 
           
            平成14年度税制改正により、平成18年1月1日をもってこの制度を障害者、母子、寡婦を対象とする制度へ改組するとともに、現在非課税とされている年齢65歳以上の人については、経過措置を講ずることとされました。 
           
           
          ☆ 少額貯蓄非課税制度の対象者  
           
          (1)障害者  
            身体障害者手帳の交付を受けている者、障害基礎年金の受給者、療育手帳の交付を受けている者 等  
          (2)寡婦等 
            遺族基礎年金の受給者である被保険者の妻、寡婦年金の受給者、児童扶養手当の受給者である児童の母 等 
           
          ☆ 経過措置   
            平成17年12月31日までの期間における老人等に対する少額貯蓄非課税制度の適用については、次のように経過措置が設けられました。 
          (1) 平成14年12月31日までの期間        
            65歳以上の者について、少額貯蓄非課税制度が適用できます。 
           
          (2)平成15年1月1日から平成17年12月31日までの期間  
            65歳以上の者(障害者等に該当する者を除く)のうち、 平成14年12月31日までに少額貯蓄非課税手続きをした非課税枠の範囲内で平成17年12月31日まで制度が存続されます。 
          したがって、平成15年1月1日以降に65歳となる者は、非課税制度の対象とはなりません。 
           
          (3)平成18年1月1日以降 
           65歳以上の者で障害者等に該当しない者は、少額貯蓄非課税制度の対象外となり、利子所得に対して課税されることになります。 
         
        
         (2002.6.3 ビジネスメールUP! 
          297号より 
          ) 
            
          
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