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        平川税務会計事務所  大城 新吾  
         
          第54回  
          特別土地保有税について  
           
        (1)特別土地保有税とは  
            特別土地保有税は、土地対策の一環として、土地の投機的な取引の抑制と土地の有効利用を促進することを目的として創設された市町村税で、土地の保有又は土地の取得に対し、その土地の所在する市町村において、その土地の所有者又は取得者に課される税金です。 
           
            したがって、特別土地保有税には、土地の保有に対して課税されるもの(保有分)と土地の取得に対して課税されるもの(取得分)の2種類があります。 
           
          (2)納税義務者   
            特別土地保有税の納税義務者は上記のとおり、土地の所有者又は土地の取得者です。  
           
          (3)税額   
            特別土地保有税の税額は、次の算式によって計算されます。不動産取得税及び固定資産税の課税標準額が固定資産税評価額なのに対し、特別土地保有税の課税標準額は実際の取得価額なので、税額が高額となり負担が大きいので注意が必要です。 
           
          @ 土地の保有に対して課税するもの(保有分)  
            課税標準額(土地の取得価額) × 1.4% − 固定資産税相当額 = 税額 
           
          A 土地の取得に対して課税するもの(取得分)  
            課税標準額(土地の取得価額) ×  3% − 不動産取得税相当額 = 税額  
           
          注: 平成10年度の改正で、保有分については課税標準を当分の間、土地の取得価額に代えて、取得時以降の「地価変動割合」に応じて修正した額と、その土地の「地価公示水準価格」のいずれか大きい額(修正取得価額)を課税標準とする特例が設けられています。 
           
          (4)免税点  
            特別土地保有税は、市町村の区域内において、同一の者につき、土地の保有に対して課税されるものにあっては、その所有者が1月1日に所有する土地の面積が、土地の取得に対して課税されるものにあっては、その取得者が1月1日又は7月1日前1年以内に取得した土地の面積が、次の基準に満たない場合には課税されません。 
           
           
          @ 指定都市の区の区域及び東京都の特別区の場合   ・・・・  2,000u  
          A 都市計画法第5条に規定する都市計画区域を有する市町村の区域の場合   ・・・・  5,000u 
          B その他の市町村の区域   ・・・・ 10,000u  
           
          注: 特別土地保有税については、上記に記載した免税点以外に、非課税となる土地や免税となる土地があります。 
         
        
         (2002.5.27 ビジネスメールUP! 
          294号より 
          ) 
            
          
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