|  
           
        
         
           
        平川税務会計事務所  菊地 明生  
         
          第52回  
          株主総会のIT化等の商法改正  
           
         株式会社の会社関係書類の電子化等及び計算書類の公開についてのIT化等の商法改正が平成13年11月21日に成立し平成14年4月1日より施行となりました。 
           
          法律の概要  
           
          T会社関係書類の電子化等 
          (1)株式会社又は特定の者(株主、社債権者等)に対して書面による請求・通知、書面の提出等をすべき場合において電磁的方法によることが認められるようになりました。 
          ここに於いて、電磁的方法とは電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいうこととされていますが、つまりはインターネットを利用したホームページによる通知、電子メールによる請求等が可能となったということです。 
           
          (2)書面を作成すべき場合(特定の者への移転がされない場合)に電磁的記録によることを認められるようになりました。 ここにおいて、電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして一定のものをいうとされておりつまりは紙による記録からCD又はMO等の磁気ディスク等による記録ということです。 
           
           
          (3)書面の閲覧又は謄抄本の交付請求をすることができる場合に電磁的記録に記録された情報の内容を一定の方法により表示したものの閲覧の請求ができるようになりました。 
           
          (4)株主総会における議決権の行使に際して電磁的方法による議決権の行使が出来るようになりました。 
           
          (5)その他商法第175条の規定する株式申込証の記入及び作成、同第224条の規定する会社からの通知一般、同第232条の規定する総会の招集通知等の(1)又は(2)の規定の修正を要する規定については、(1)又は(2)と同様の規定に個別の修正をして対応するものとされました。 
           
          U 計算書類の公開(商法第282条)  
            株式会社は、取締役会の決議をもって、貸借対照表又はその要旨の公告に代えて、貸借対照表に記載され又は記録された情報を、電磁的方法であって一定のものにより、株主総会の承認を得た後遅滞なく、その承認の日から5年間、不特定多数の者がその提供を受けることができる状態に置く措置をとることができるものとされました。 
         
        
         (2002.5.13 ビジネスメールUP! 
          288号より 
          ) 
            
          
         |