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        平川税務会計事務所  杉田 美貴  
         
          第46回  
          交際費等の損金不算入制度 
           
         ☆ 制度の趣旨 
            
           
            法人が支出した交際費は業務遂行上、必要な経費と言えますので会計上はその全額が費用とされています。しかし、好況時に交際費の濫費が目立つようになり、企業資本の蓄積を目的として法人税法上、損金に算入しない規定が設けられました。 
           
          ☆ 交際費等の損金不算入額の計算   
           
            原則として法人の支出した交際費等は全額が損金不算入です。ただし、中小企業については以下の区分により計算した金額が損金不算入となります。 
           
            支出交際費等の額−定額控除額  
           
          <定額控除額>  
          1.平成9年3月31日以前に開始する事業年度  
            @資本金1,000万円以下の法人 
                支出交際費 又は400万円のいずれか少ない金額×90% 
             A資本金1,000万円超5,000万円以下の法人 
                支出交際費又は300万円 のいずれか少ない金額×90% 
            B資本金5,000万円超の法人  
                支出交際費の全額が損金不算入となります。 
           
          2.平成9年4月1日〜平成14年3月31日までの間に開始する事業年度  
            @、Aの90%が80%となります。 
           
          3.平成14年4月1日以後に開始する事業年度  
            Aが廃止され、@が「資本金5,000万円以下の法人」となります。  
           
          ☆ 交際費等とは  
           
           交際費等とは交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他それに類する行為のために支出するものをいいます。 
           
          ☆ 交際費等から除かれる費用  
           
          @福利厚生費  
            専ら従業員の慰安にために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用 
          A広告宣伝費 
            カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用 
          B会議費 
            会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用 
          C取材費  
            新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用 
           
          ☆ 交際費隣接費用  
           
          @諸会費 
            ゴルフクラブ、ライオンズクラブ等への支払は利用者等によって給与、交際費、その他損金となる費用と取り扱いが異なりますので注意が必要です。 
           
          A給与 
            従業員に接待費の名目で支出した金銭のうち、法人の業務のためにしたことが明らかでないものは給与として取り扱われ、源泉徴収の対象となります。 
             
         
          
        
          (2002.3.18 ビジネスメールUP! 
          268号より 
          ) 
            
          
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