平川税務会計事務所 西野道之助
第44回
セキュリティ機器の設置費用について
☆警備会社とセキュリティ契約を締結する場合、例として
(1) 契約期間は5年間、その後1年ごとに自動更新を行い、その際には更新料の支払いはなし
(2) 契約締結時に警備用機器の設置費用を含めて70〜80万円を支払う
(3) この費用は契約の解除があった場合でも返還されず、月々の警備費用は警備用機器の賃借料とともに別途支払う
というケースが上げられます。(2)の契約締結時に支払う費用はどのように取扱うべきでしょうか。
リース契約等により、電子機器その他の機器の賃借に伴って支出する引取運賃や関税、据付費その他の費用については、資産を賃借するための権利金等と考えられますから、その支出の効果が1年以上に及ぶものは繰延資産として計上することになります(法令14@九ロ、法基通8-1-5(2)、所令7@四ロ、所基通2-27(2))。
支払った費用の中には資産を賃借する権利金の他、警備に伴い自己が便益を受ける費用も含まれていますが、その支出の効果は1年以上に及ぶものであり、繰延資産として計上することになると思われます。
この場合の償却期間ですが、賃借期間の定めはあるものの、更新が自動継続となっており、また更新料の支払いもないということであるため、契約期間の5年間ではなく、賃借した警備用機器の耐用年数の70%に相当する年数(1年未満の端数切捨て)によることになります(法基通8-2-3、所基通50-3)。
たとえば、電話の専用回線を利用した警備保障業務用の自動警報装置は、耐用年数が9年となっていますので、
9年×70%=6.3年→6年 が償却期間となります。
(2002.3.6 ビジネスメールUP!
263号より
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