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        平川税務会計事務所  須長 孝行  
         
          第38回  
          事業所税について  
         ☆ 概要 
           
           事業所税は、「事業にかかる事業所税」及び「新増設にかかる事業所税」の2つがあり、「次行に係る事業所税」は、さらに資産割と従業者割に分かれています。この税金は、都市環境の整備及び改善に関する事業の財源に充てるための目的税で地方税法で定められた都市だけが課税することができます。 
           
           
          ☆ 事業にかかる事業所税  
           
          @ 納税義務者  
          ・資産割…使用する事業所等の床面積の合計が1,000u(免税点)を超える規模で事業を行う法人又は個人 
          ・従業者割…事業所等の従業者数の合計が100人(免税点)を超える規模で事業を行う法人又は個人  
          A 納める税額 
          ・資産割…事業所床面積1uにつき600円 
          ・従業者割…支払給与総額×0.25% 
          B 申告と納める時期 
            法人の場合は、事業年度終了の日から2ヶ月以内に、個人の場合は、事業を行った年の翌年3月15日までに、主たる事務所等の所在地を所管する課税団体に申告して納めます。 
           
          ☆ 新増設にかかる事業所税 
           
          @ 納税義務者 床面積が2,000u(免税点)を超える事業所用家屋を新増築した建築主。 事業所用家屋を新増築後2年以内に増築した結果、合計床面積が、2,000uを超える場合も納めることになります。 
          A 納める税額 新増設事業所用床面積1uにつき6,000円 B 申告と納める時期 事業所用家屋を新増築した日(2年以内の増築の場合は、後の増築の日)から2ヶ月以内に、その家屋の所在地を所管する課税団体に申告して納めます。 
           
          ☆ 事業所等とは 
           
            事務所又は事業所をいい、所有して使用しているものだけでなく、借りて使用している場合も含まれます。具体的には、事務所、店舗、工場、倉庫などをいいます。 
           
           
          ☆ 免税点の判定  
           
          @ 事業にかかる事業所税 法人の場合は、事業年度末日の現況により、個人の場合には12月31日の現況により、資産割、従業者割をそれぞれ判定します。 
          A 新増設にかかる事業所税 申告納付すべき日の現況で判定します。  
           
        
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          (2002.1.21 ビジネスメールUP! 
          245号より 
          ) 
            
          
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