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        平川税務会計事務所  佐々木 京子  
         
          第37回  
          ホームリーブ旅費の取扱いについて 
         ホームリーブ旅費とは? 
           
           日本国内において長期間勤務する外国人に対して、その使用者等が、相当の期間を経過する毎に帰国休暇を認め、その帰国に必要な支出に充てるために支給する金品をホームリーブ旅費をいいます。 
        源泉所得税上の取扱い 
           
           ホームリーブ旅費として支給する金品のうち、その外国人又はその配偶者の本国(国籍又は市民権の属する国)との往復に要する運賃で、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法によるものに相当する部分に限り、所得税を課税しなくても差し支えないものとされています。(昭50.1 
          直法6-1)  
           
            この場合、その外国人本人と生計を一にする配偶者その他の親族に係る旅費についても、同様に非課税の取扱いとなります。  
         留意点 
           
           「長期間勤務」とは概ね2年以上引き続き勤務すること、また「相当の期間を経過する毎」とは概ね1年以上の期間をいいます。元々長期間勤務する予定で来日した者については、来日後2年の経過を待たずに、1年を経過する毎にこの非課税の取扱いを受けることができます。 
           
            なお、非課税として認められるのは、就業規則・旅費規程といった社内制度として確立された制度に則った帰国休暇の場合に限られ、就業規則等に定めのない、使用者の裁量により任意に与えられる休暇に係る旅費を支給された場合については給与所得として課税されることとなります。 
        単身赴任者の帰宅旅費 
           
           前述のホームリーブ旅費に似た旅費に、単身赴任者の帰宅旅費があります。 職務に付随しない単なる帰宅旅費については非課税の適用はなく、手当として給与課税を受けます。  
           
            ただし、主として職務出張に必要な旅行で、これに付随して留守宅へ帰宅が認められる場合に支給される旅費については、その旅費が非課税とされる旅費の範囲(所基通9-3)を逸脱しない限り、旅行期間等により所得税の課非を按分することなく、全額を非課税として取り扱って差し支えないものとされています(昭和60.11直所3-9)。 
         
        非課税とされる旅費の範囲 
           
           前述の給与所得者が勤務する場所を離れてその勤務を遂行するための旅行その他一定の旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるために支給された金品で、その旅行の目的・期間等及び旅行者の職務内容・地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内のものをいいます。 
           
            その範囲内に該当するかどうかは、次の事項を勘案して判定します(所基通9-3)。 
          @ その支給額が、その支給をする使用者等の役員・使用人の全てを通じて適正なバランスの保たれた基準によって計算されたものであるかどうか。 
          A その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。 
         
           
        
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          (2002.1.16 ビジネスメールUP! 
          243号より 
          ) 
            
          
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