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        平川税務会計事務所  森 秀樹  
         
          第36回  
          住宅借入金等特別控除について 
        住宅借入金等特別控除制度とは 
           
           一定の家屋の新築や購入・増改築等をし、平成11年1月1日から平成16年12月31日までの間に自己の居住の用に供し(新築や購入・増改築等の日から6ヵ月以内に居住の用に供した場合に限る。)、引き続いて居住の用に供している場合において、その家屋の新築や購入・増改築等にかかる一定の借入金等を有している人について適用があります。 
           上記に該当する人は、新築や購入・増改築をした部分を居住の用に供した年以後15年間(平成13年7月1日から平成15年12月31日までの間に居住の用に供したときは10年間)の各年分の所得税の額から、一定の住宅借入金等特別控除額の控除を受けることができます。 
           この控除を受ける最初の年分については、確定申告が必要となりますが、給与所得者は、年末調整により翌年以後の各年分の所得税についてこの控除を受けることができます。 
           控除の対象となる家屋の要件及び特別控除額は概ね下記のとおりです。  
        住宅借入金等特別控除の対象となる家屋について 
           
          (1)家屋を新築した場合又は新築家屋を購入した場合   
          ・床面積が50平方メートル以上の家屋であること   
          ・床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されること   
           
          (2)中古の家屋を購入した場合   
          ・上記(1)と同様の要件   
          ・建築後使用されたことのある家屋であること  
          ・ 耐火建築物である家屋の場合には取得の日以前25年以内、耐火建築物以外の場合には取得の日以前20年以内に建築されたものであること ・ 
          家屋の購入時において自己と生計を一にし、購入後においても引き続き自己と生計を一にしている親族等から購入したものでないこと   
           
          (3)増築・改築・建築基準法に規定する大規模の修繕等   
          ・その工事に要した費用の額が100万円を超えること等  
         住宅借入金等特別控除額について 
           
          (1)平成11年1月1日から平成13年6月30日までの間に居住の用に供した場合   
          ・居住の用に供した年から6年目までの各年 
            住宅借入金等の年末残高の合計額×1%=住宅借入金等特別控除額   
          ・7年目から11年目までの各年  
            住宅借入金等の年末残高の合計額×0.75%=住宅借入金等特別控除額   
          ・12年目から15年目までの各年 
            住宅借入金等の年末残高の合計額×0.5%=住宅借入金等特別控除額   
           
          (2)平成13年7月1日から平成15年12月31日までの間に居住の用に供した場合 
            住宅借入金等の年末残高の合計額×1%=住宅借入金等特別控除額 
           
           上記(1)及び(2)の住宅借入金等の年末残高の合計額は、最高5,000万円までとなっておりますので、御注意下さい。  
           
        
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          (2002.1.9 ビジネスメールUP! 
          241号より 
          ) 
            
          
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