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        平川税務会計事務所  小寺 愛  
         
          第35回  
          贈与税の配偶者控除について 
          概要 
           
          贈与税の配偶者控除とは、婚姻生活20年以上の配偶者から居住用の土地等や建物、またはそれらを取得するための資金の贈与を受け、以下の適用要件を満たす場合に、贈与財産の価額から2,000万円を控除できるという制度です。 
          贈与税には110万円の基礎控除がありますので、配偶者控除とあわせて2,110万円までは贈与税が課税されないことになります。  
        適用要件 
           
          (1) 婚姻期間が20年(婚姻届出の日から贈与日まで)以上の配偶者からの贈 与による取得であること。 
          (2) 居住用の土地等や建物又はその取得のための金銭の贈与であること。 
          (3) 申告期限(贈与の年の翌年3月15日)までに、その配偶者が居住し、かつその後も引き続いて居住する見込みであること。 
          (4) 前年以前にこの規定の適用を受けていないこと。  
         留意点 
           
          ・この特例は同一配偶者からは一度しか適用できないということですから、過去に離婚した夫・妻からの贈与につきこの適用を受けていても、再婚後に上記の要件を満たしていれば、適用することができます。 
          ・以前に夫から妻への贈与があり、今回妻から夫へ贈与をするような場合には、新規として適用できます。  
          ・この特例での2,000万円は相続税評価額によります。 
          ・居住用の土地だけの贈与を受けた場合には、その土地の上の建物が贈与者か受贈者の親族所有であれば、この特例が受けられます。  
          ・贈与により店舗併用住宅を取得した場合には、その贈与されたものはまず、居住用不動産の取得に充てられたものとして取り扱うことができます。 
          ・この特例を適用して贈与税がかからなくても、登記に係る登録免許税等の費用や不動産取得税はかかります。  
        申告の手続き 
           
            この特例を受けるには特例適用後の贈与税額がゼロであっても、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告書を提出しなければなりません。その際、配偶者控除額、既にこの適用を受けたことがない旨を記載すると同時に以下の書類の添付が必要となります。 
           
          ・ 贈与を受けた日から11日目以後の戸籍謄本又は抄本及び戸籍の附票の写し  
          ・ 配偶者の持分が明記された土地、建物の登記簿謄本または抄本 
          ・ 住民票の写し(その土地、建物に居住した後で作成されたもの)  
           
        
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          (2001.12.26 ビジネスメールUP! 
          240号より 
          ) 
            
          
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