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平川税務会計事務所 中島 孝一
税理士法人の社員が死亡した場合には、法定脱退に該当し、その持分は定款に別段の定めがなければ払戻しを受けるものと考えられます。
持分を承継する場合 持分の払戻しを受ける場合 (2)相続税の申告期限までに払戻金額が確定していない場合 税理士法人が債務超過の場合
(2001.12.3 ビジネスメールUP! 231号より )
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