平川税務会計事務所 岡本 博美
第17回
印紙税の過誤納還付
印紙税の還付が受けられる場合
印紙税は、つぎのような場合などに還付がうけられます。
1. 課税文書に該当しない文書に印紙をはりつけ、又は納付印を押した場合
2. 印紙をはりつけた課税文書の用紙で、損傷・書損により使用する見込みのなくなった場合
3. 課税文書に所定の金額を超える印紙をはりつけ、税印を押した場合
4. 「税印による納付の特例」「印紙税納付計器の使用による納付の特例」「書式表示による申告及び納付の特例」「預貯金通帳に係る申告及び納付等の特例」の規定の適用を受けた課税文書について、適用を受けた規定以外の納付方法以外の方法によって相当金額の印紙税を納付した場合
還付を受ける方法
印紙税の還付を受けようとする場合には、文書の種類・納付税額・過誤納税額などの所要事項を記載した「印紙税過誤納確認申請書」を過誤納となった文書の印紙税の納税地の所轄税務署長に提出します。
その際、印紙を貼り付け、税印を押し、又は納付印を押した過誤納の文書、過誤納に係る印紙税を納付したことを証する領収証書などを提示して、その過誤納の事実の確認を受けることになります。
印紙税の還付請求権の消滅時効
印紙税を含めた国税に係る過誤納金の国に対する請求権は、その請求することができる日から5年を経過することによって消滅します。
したがって、還付についての確認申請書及び過誤納の事実を証するために必要な文書その他の物件をすべて備えて納税地の所轄税務署長に提出及び提示したときを基準として、5年を経過しているかどうかにより判断することになります。
なお、書式表示などの承認により申告納税方式をとることになった場合には、所得税などと同じように更正の請求の方法によることとなり、この更正の請求は、法定申告期限から1年以内に行うこととなっています。
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(2001.8.20 ビジネスメールUP!
189号より
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