平川税務会計事務所   栗原初治

第13回
住宅取得資金の贈与を受けた場合の特例

1 贈与税の概要

平成13年度改正の内容

 平成13年度の改正により、平成13年1月1日以後の贈与から、この特例について下記のような改正が行われています。なお、改正前の基本的な適用要件は従来と変わっていません。

非課税限度額の引き上げ

 平成13年1月1日から平成15年12月31日までの住宅取得資金の贈 与について、贈与税の基礎控除額が引き上げられたことから、非課税限度 額が300万円(60万円×5年間)から550万円(110万円×5年間)に 引き上げられました。

適用対象の拡充

(1)本人の所有する住宅について一定の増改築等の費用に充てるための 金銭の贈与が適用対 象に追加されました。さらに、その増改築等とと もにする敷地の用に供されることとなる土地等の取得の対価に充て るため金銭を含むこととされています。
(注)「一定の増改築等」とは、その増改築等の工事費用が1,000万円 以上またはその増改築等による床面積の増加が50?以上であるも のをいいます。

(2)住宅取得資金を贈与により取得した日前5年以内に居住していた本人またはその配偶者の所有する住宅のすべてを、その贈与の日の属す る年の翌年12月31日までに売却する場合等において、本人の住宅の取得または新築の対価に充てるための金銭の贈与が適用対象に追加されました。すなわち、買換えまたは建替えについてもこの特例の対象となりました。

所得制限の判定

 上記(2)において、住宅取得資金の贈与を受けた年に居住していた住 宅を売却し、3,000万円特別控除の特例の適用を受けた場合の所得制限 (贈与を受ける本人の合計所得金額が1,200万円以下)については、3,000 万円特別控除後の金額で判定するように手当てされています。

適用期限の延長

 適用期限が3年間延長になり、平成15年12月31日までの間に受ける 金銭の贈与が対象となります。

翌年以後4年以内の贈与税額の計算
 この住宅取得資金の贈与の特例は、「贈与の年に翌年以後4年分の基礎控除額を先取り」する5分5乗方式によっているため、特例贈与が行われた翌年以後4年の間に、さらに贈与が行われた場合の税額計算では調整が必要となります。

改正による経過措置

 平成13年度の改正において基礎控除額及び特例贈与の非課税限度額の 引き上げが行われたことを受けて、「平成12年12月末までに特例贈与を 行い、平成13年1月以降4年以内に通常の贈与を行うケース」の税額計 算については経過措置が設けられています。

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2001.7.16 ビジネスメールUP! 178号より )

 

 
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