平川税務会計事務所   戸島優子

第12回
贈与税の概要と平成13年度改正について

1 贈与税の概要

贈与税とは

贈与税とは、個人間で贈与により財産を移転した場合に課される税金で、生前中に親族に財産を分散し、相続税の課税を免れる等により生ずる税負担の不公平を無くすため、相続税の補完税として設けられています。 そのため相続税と比較し税率の累進度合いも高く定められています。

贈与税の課税及び申告
 贈与税は個人が暦年(1月1日から12月31日)に受けた財産の合計額が一定の金額(基礎控除額)を超えた場合に課税されます。 贈与税の納税義務者となった場合、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、贈与を受けた人の住所地の所轄税務署長に申告書を提出します。

贈与税額の計算
贈与税額=(1年間に受けた合計額−基礎控除額)×税率

2 贈与税の平成13年度改正

改正の背景

 資産の保有が集中している高齢者から若年・中年世代への早期の資産移転を容易にし、有効活用に向けた基盤を抜本的に整備することを目的とし 今年度の改正が行われました。

改正内容
(1)基礎控除額の引き上げ
 昭和50年度以来25年ぶりに基礎控除額が現行の60万円から110万円に引き上げられました。

  この改正は平成13年1月1日以後に贈与により取得した財産に係る贈与税について適用されます。

* この改正は、当分の間の措置として租税特別措置法70条2により規定されているもので、従来の基礎控除額60万円の規定は廃止されておりません。

(2) 改正前と改正後の贈与税額比較表
 基礎控除額の改正により、改正前と比較した軽減額は次のとおりです。

(単位:千円)  

課税価格 贈与税額 改正による軽減額
改正前(1) 改正後(2) (1)−(2)
600 0 0 0
1,100 50 0 -50
1,500 90 40 -50
2,000 140 90 -50
3,000 305 210 -95

(3) 住宅取得資金の贈与を受けた場合の課税の特例
基礎控除額の引き上げに伴いこの特例についても金額の引き上げがなされました。

 

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2001.7.9 ビジネスメールUP! 175号より )

 

 
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