平川税務会計事務所 斉藤 毅
第10回
新住宅ローン減税制度の創設
新住宅ローン減税制度の創設
平成11年から2年半の間講じられている住宅ローン税額控除制度が、本年6月30日に終了するのに伴い、平成13年度税制改正により、新住宅ローン減税制度が創設され、本年7月1日から平成15年12月31日までの居住分につき適用されます。
従来の住宅ローン税額控除制度との比較
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改正後 |
改正前 |
新住宅ローン減税制度 |
住宅ローン税額控除制度 |
居住の用に供する時期 |
H13.7.1〜H15.12.31 |
H11.1.1〜H13.6.30 |
最長控除期間 |
10年間 |
15年間 |
ローン残高限度額 |
5,000万円 |
5,000万円 |
控除率 |
1〜10年目 1% |
1〜6年目 1%
7〜11年目 0.75%
12〜15年目 0.5% |
最大控除限度額 |
500万円 |
587.5万円 |
平成13年6月1日取得・平成13年7月10日入居の場合
住宅ローン税額控除制度及び新住宅ローン減税制度は、ともに、取得等した住宅への居住の時期を基準に適用されますので、平成13年6月30日以前に住宅を取得等しても、居住のように供したのが平成13年7月1日以降であれば、新住宅ローン減税制度が適用されることとなります。
取得等した住宅に入居していることの証明
取得等した住宅への入居はその取得等の後6月以内にすることが必要とされ、通常入居していることの証明は、通常住民票の写しによって行われます。
なお、住宅の取得等の後6月以内に実際に入居していても住民票の転入日が6月経過後となっている場合には、次の資料を準備することにより実際に入居した日が6月以内であることを証明する方法が考えられます。
(1) 引越しの事実の証明(運送業者等の領収書等)
(2) 入居の事実の証明(電気・ガス・水道等公共料金の領収書)
(3) 勤務先への住所異動届出書等の写し等
新住宅ローン減税制度の適用手続等
新住宅ローン減税制度の適用要件や適用を受けるための手続きは、従来の制度と同様となっており、この制度の適用をうけるには、最初の年分は確定申告によるものとされ、2年目以降はサラリーマンであれば年末調整によって減税を受けることができます。
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(2001.6.25 ビジネスメールUP!
169号より
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