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        平川税務会計事務所   斉藤 毅  
        第10回 
          新住宅ローン減税制度の創設  
        新住宅ローン減税制度の創設 
           平成11年から2年半の間講じられている住宅ローン税額控除制度が、本年6月30日に終了するのに伴い、平成13年度税制改正により、新住宅ローン減税制度が創設され、本年7月1日から平成15年12月31日までの居住分につき適用されます。 
           
           
           従来の住宅ローン税額控除制度との比較 
         
        
           
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            改正後 | 
            改正前 | 
           
           
            | 新住宅ローン減税制度 | 
            住宅ローン税額控除制度 | 
           
           
            | 居住の用に供する時期  | 
            H13.7.1〜H15.12.31 | 
            H11.1.1〜H13.6.30 | 
           
           
            | 最長控除期間 | 
            10年間 | 
            15年間 | 
           
           
            | ローン残高限度額 | 
            5,000万円 | 
            5,000万円 | 
           
           
            | 控除率 | 
            1〜10年目 1% | 
            1〜6年目  1%  
              7〜11年目 0.75% 
              12〜15年目 0.5%  | 
           
           
            | 最大控除限度額 | 
            500万円 | 
            587.5万円 | 
           
         
          
          平成13年6月1日取得・平成13年7月10日入居の場合  
           住宅ローン税額控除制度及び新住宅ローン減税制度は、ともに、取得等した住宅への居住の時期を基準に適用されますので、平成13年6月30日以前に住宅を取得等しても、居住のように供したのが平成13年7月1日以降であれば、新住宅ローン減税制度が適用されることとなります。 
           
           
          取得等した住宅に入居していることの証明 
           取得等した住宅への入居はその取得等の後6月以内にすることが必要とされ、通常入居していることの証明は、通常住民票の写しによって行われます。 
            なお、住宅の取得等の後6月以内に実際に入居していても住民票の転入日が6月経過後となっている場合には、次の資料を準備することにより実際に入居した日が6月以内であることを証明する方法が考えられます。 
          (1) 引越しの事実の証明(運送業者等の領収書等) 
          (2) 入居の事実の証明(電気・ガス・水道等公共料金の領収書) 
          (3) 勤務先への住所異動届出書等の写し等  
           
          新住宅ローン減税制度の適用手続等  
           新住宅ローン減税制度の適用要件や適用を受けるための手続きは、従来の制度と同様となっており、この制度の適用をうけるには、最初の年分は確定申告によるものとされ、2年目以降はサラリーマンであれば年末調整によって減税を受けることができます。 
         
        
        バックナンバー 
         
        
          
        
        
         (2001.6.25 ビジネスメールUP! 
          169号より 
          ) 
            
          
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