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        平川税務会計事務所   飯田昭雄  
        第2回  
          損金経理とは  
        損金経理とは 
            法人の所得の金額の計算において、損金の額に算入されるため、あらかじめ法人の確定した決算において費用又は損失として経理することをいいます。 
            
          確定決算主義  
            法人税法の所得の金額の計算は株主総会等の最高意思決定機関の承認を得て確定した決算に基づく企業利益を基礎とし、これに税法所要(別段の定め)の調整を加えて課税所得を計算します。 
           
            
           この調整を税務調整といい、確定決算そのものに調整を加えた決算調整と、決算手続きを離れて申告時に調整する申告調整とに区分されます。この確定 
          決算において必ず経理しておかなければ税務上認められない経理要件の一つに「損金経理」があげられます。  
            
          損金経理を要件とする場合  
            損金経理を要件とする事項には、企業の恣意的な要素が介入する可能性のある内部計算事項及び利益性の要素もある一部の外部取引があります。 
           
           なお、損金経理をしないで利益処分によってもよいものがある反面、利益処分をすると損金算入できないものもあります。   
           これらは次のように分類されます。 
           
          [1] 損金経理を必要とするもの   
           ・ 減価償却資産の償却費の損金算入   
           ・ 繰延資産の償却費の損金算入   
           ・ 資産の評価損の損金算入      
           ・ 固定資産の圧縮記帳による損金算入(交換・収用等)     
           ・ 各種引当金の損金算入     
           ・ 貸倒損失の損金算入     
           ・ 役員報酬、退職金の損金算入    
           
          [2] 損金経理か利益処分経理のいずれかを必要とするもの   
           ・ 固定資産の圧縮記帳(@に掲げるもの以外)   
           ・ 圧縮記帳に係る特別勘定   
           ・ 特別償却準備金   
           ・ 各種準備金  
           
          [3] 利益処分をすると損金算入が認められないもの   
           ・ 使用人賞与     
           ・ 一般の寄付金 
        
        バックナンバー 
         
        
          
        
        
         (2001.4.25 ビジネスメールUP! 
          147号より 
          ) 
            
          
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