経理マンの・今週のお仕事

12月24日〜12月31日

<国税>

・10月決算法人の確定申告
・14年4月期決算法人の中間申告
・14年1月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告 (第3四半期分)
・14年4月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告 (半期分・第2四半期分)
・14年7月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告 (第1四半期分)          

提出期限:14年1月4日

官庁御用納め:12月28日
仕事始め  : 1月 4日
<地方税>
特にありません

 


コラム
支払調書・支払調書の合計表と給与支払報告書、償却資産申告書

1月は税務関係手続きの繁忙期です。税務署に提出するものに支払調書・支払調書の合計表があり、市区町村に提出するものに給与支払報告書、償却資産申告書があります。

 12月中に資料の整理を行う必要があります。

<支払調書・支払調書の合計表>
 給与や退職金、報酬、料金、不動産の使用料等の支払者は所定の期限までに、その支払いの明細を記載した支払調書などを作成し、所轄の税務署または、市区町村に提出しなければなりません。支払調書などの主なものは表の通りです。

支払いの内容 提出する調書等 提出義務者 提出先 提出期限
�@給与を支払った  場合 給与所得の源泉徴収票 給与支払報告書 (総括表) 給与を支払った者 所轄の税務署長 受給者の住所地の市区町村長 翌年1月31日
�A退職手当等を支払った場合 退職所得の源泉徴収票 特別徴収票 退職所得等を支払った者 所轄の税務署長 受給者の住所地の市区町村長 退職後1ヶ月以内 (翌年1月31日でも可) 退職後1ヶ月以内
�B報酬、料金、契約金額及び賞金を支払った場合 報酬、料金、契約金額及び賞金の支払調書 �B報酬、料金、契約金額及び賞金を支払った者 所轄の税務署長 翌年1月31日

支払いの内容 提出する調書等 提出義務者 提出先 提出期限
�C不動産の使用料等を支払った場合 不動産の使用料等の支払調書 不動産の使用料等を支払った法人又は不動産業者である個人 所轄の税務署長 翌年1月31日
�D不動産等の譲受けの対価を支払った場合 不動産等の譲受けの対価の支払調書 不動産の使用料等を支払った法人又は不動産業者である個人 所轄の税務署長 翌年1月31日
�E不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料を支払った場合 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料を支払った法人又は不動産業者である個人 所轄の税務署長 翌年1月31日

<給与支払報告書>
 給与の支払を受ける人(受給者)の住民税を決定するためには、その受給者の前年中の所得金額がわからなくてはなりません。その資料となるのが給与支払報告書というものです。

 給与の支払者(会社)は、給与支払報告書を毎年1月31日までに各受給者の住所地(その年の1月1日現在)の市区町村長に給与支払報告書の総括表と伴に提出します。

<償却資産申告書>
 償却資産申告書は、事業で使用する減価償却資産にかかる固定資産税を計算するための資料として提出します。

 土地や建物にかかる固定資産税は、市区町村が把握し、税額計算から納付書の送付まで行いますから申告の必要ありませんが、建物以外の減価償却資産の有無は、所有者しかわからないため申告する必要があります。

バックナンバー

 

(2001.12.26 ビジネスメールUP! 240号より )

 

 
過去のニュース、コラムを検索できます
 Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2017. All rights reserved.
 全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
 このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで