経理マンの・今週のお仕事

12月17日〜12月21日

<国税>
7月〜12月分源泉所得税の納期限の特例届出書
 提出期限 12月20日
<地方税>
特にありません

 


コラム
源泉所得税の特例納付

 年末調整が終了すると、年が明けてからすぐに源泉所得税の納期が到来します。 通常は、源泉徴収した日の翌月10日に毎月、納期が到来しますが、一定の要件を 満たした法人又は個人が届出書を提出することにより、納期を半年毎(7月10日 及び1月10日)にすることができます。

<源泉所得税の納期の特例>

(1) 適用要件  給与の支給人員(青色事業専従者を含みます。)が常時10人未満であること。
(2) 手  続  (1)納期の特例については、「源泉所得税の納期の特例の承認に関す る申請書」を税務署に提出してその承認を受けること。
   (2)納期限の特例については、(1)の承認を受けている者が「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出すること。
(3) 効  果  7月10日まで及び翌年1月10日(又は1月20日)までの年2回にまとめて納付することができます。
  ※1  報酬・料金に対する源泉徴収税額の納付期限は源泉徴収をした日の翌月10 日ですが、弁護士、司法書士、税理士など特定の報酬・料金については、納期 の特例が適用されます。
  ※2  納期限の特例の届出書は、その年の12月20日までに提出すると、翌年の 1月20日まで納期限が延期されます。
 ただし、その年の12月31日において、源泉徴収税額の滞納があること及び翌年の1月20日までに納付しなかったときには、納期限の特例は適用されず 本来の納期限(1月10日)とされます。
  ※3  納期の特例の承認申請の効果は、提出した日の翌月からであるため、提出し た月を含めた以前の各月分については、通常の納期(源泉徴収した日の翌月の 10日)となります。

  (例) 申請書の提出日  10月中
    通常の納期 10月分⇒11月10日
    特例の適用 11月及び12月分
⇒翌1月10日若しくは20日

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2001.12.17 ビジネスメールUP! 237号より )

 

 
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