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               <提出書類の効力発生時期> 
             | 
          
           
            | (1) | 
            到達主義 | 
            納税者などから税務署等へ提出した書類は、それが到達した時 に効力が生じます。 
               | 
          
           
            | (2) | 
            通信日付印の表示日 
               | 
            ただし、次に掲げるような書類などが郵送された場合には、郵便物の通信日付印(スタンプ印)により表示さ 
              れた日に提出されたものとみなされます。 | 
          
           
            |  
               (1) 納税申告書(通2六) 
                (2) 課税標準申告書(通31(1)) 
                (3) 更正請求書(通23(3)) 
                (4) 異議申立書(通81(1)) 
                (5) 審査請求書(通87(1)) 
                (6) 延納届出書(所131(2) 
                ※その通信日付印の表示がないとき、又はその表示が不明瞭のとき⇒通常要する 郵送日数から逆算して発送したと認められる日 
             | 
          
           
            | <期限> | 
          
           
            | (1) | 
            期限の意義 | 
            法律行為の効力の発生、消滅又はこれらの法律行為と事実行為の履行が一定の日時に決められている場合における、その一定の日時で、3月15日、7月31日など確定日によるもののほか、期間の末日も含まれます。 
               | 
          
           
            | (2) | 
            延期される期限 | 
             国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他 書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限(時をもって 
              定める期限などを除く)が日曜日、国民の祝日に関する法律 に定める休日、その他一般の休日又は政令で定める日に当る ときには、これらに日に翌日が期限となります。 | 
          
           
            | ※1 | 
            一般の休日とは、日曜日、国民の祝日以外の全国的な休日をいい、年始 の休暇(1月2日及び3日)は、一般に休日に該当します。 
              また、政令で定める日とは、土曜日又は12月29日、同月30日若しくは 同月31日(通令2A)をいいます。 | 
          
           
            | ※2 | 
            ただし、次に掲げる期間の末日等は、この「延長される期限」には含まれ ません。(通基通10−3) 
               | 
          
           
            | <延期されない期限> | 
          
           
            | (1) | 
             時をもって定める期限 | 
             
                「出国のとき」を期限とする場合  
             | 
          
           
            | (2) | 
            行政処分により定める期限 | 
            申請に基づき納期限の延長を承認する場合 | 
          
           
            | (3) | 
            国税の申告等に関する期限以外の期限  | 
          
           
             | 
             | 
            (1)課税物件の計算期間の末日 | 
          
           
             | 
             | 
            (2)課税内容の判断基準日 | 
          
           
             | 
             | 
            (3)一定の事実の判断の基準としている期間の末日 | 
          
           
            | (4) | 
            政令に定める期限(通令2@) 引取りにかかる消費税の徴収の期限等 
               | 
          
           
             特に、一般的な届出については、到達主義であるため郵送による場合は、郵送時の 
              日付印によるのではなく、税務署等に到達した日によることとなるので注意が必要です。 
               
               ただし、12月28日以降は、官庁が休日となるため出来るだけその日までに提出する ことが望ましいでしょう  |