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経理マンの・今週のお仕事
11月26日〜11月30日
<国税> |
9月決算法人の法人税・消費税の確定申告及び納付期限 |
3月決算法人の法人税・消費税の中間申告及び納付期限 |
提出期限の延長の承認を受けた8月決算法人の法人税の確定申告期限 |
提出期限の延長の承認を受けた9月決算法人の法人税の納付期限 |
所得税の予定納税額の納付(第2期分) |
個人事業者の13年分消費税・地方消費税の中間申告(第3四半期分) |
<地方税> |
9月決算法人の法人事業税等の確定申告及び納付期限 |
3月決算法人の法人事業税等の中間申告及び納付期限 |
提出期限の延長の承認を受けた8月決算法人の法人税事業税等の確定申告期限 |
提出期限の延長の承認を受けた9月決算法人の法人税事業税等の納付期限 |
コラム
年末調整の準備
給与の支払を受ける人(給与所得者)は、年末調整によってその年の所得税の納税が完了します。
1.年末調整
年末調整は、給与所得者について毎月の給与や賞与などの支払の際に源泉徴収をした税額とその年の給与の総額(年収)について収めなければならい所得税(年税額)とを比べて、その過不足額を精算するものです。
(1) |
年末調整をする主な人 |
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年初から給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出している人
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中途就職し、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出している人で前職の給与の金額や税額が証明できる人、並びに前職がないことを証明できる人
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(2) |
年末調整をしない主な人 |
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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出していない人 |
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本年中の給与等が2,000万円を超える人(所得税の確定申告が必要)
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2.年末調整の手順
年末調整の手順は、(1)1月から12月中に支払期日が到来した給与や賞与などの合計額を求め、(2)給与所得控除後の給与等の金額を求めます。そこから所得控除(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、生命保険料控除、損害保険料控除など)を差引いて(3)課税給与所得金額を求めます。
そして、この金額をもとに(4)年税額を算出し、そこから住宅借入金取得控除を差引ひくと(5)正規の年税額が計算されます。この年税額と源泉徴収税額との差額が還付又は追加徴収されます。
3.年末調整の準備
給与計算担当者は、『年末調整』の準備ため、給与所得者全員から証明書等の資料を集めなくてはなりません。下記の表を参考に準備してください。
保険料控除証明書 |
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生命保険料 |
年間掛金最高10万円まで(控除証明書が必要) |
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個人年金保険料 |
年間掛金最高10万円まで(控除証明書が必要)
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損害保険料 |
年間掛金最高短期契約4千円・長期契約2万円まで(控除証明書が必要)
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社会保険料 |
給料より控除以外のもの(本人が直接支払った国民年金・国民健康保険の保険料など) |
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小規模企業共済等掛金 |
証明書が必要 |
住宅取得等特別控除申告書 |
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税務署より郵送の証明書が必要 |
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金融機関等の証明書が必要(借入金残高証明書等) |
各種控除の申出書 |
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配偶者控除 |
年間給料1,030,000円以下の人は控除が受けられます
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配偶者特別控除 |
年間給料1,410,000円未満の人は申し出てください |
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老人控除対象配偶者 |
昭和7年1月1日以前に生まれた人は割増控除が受けられます
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扶 養
控 除 |
年間給料1,030,000円以下の人は控除が受けられます |
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特定扶養親族 |
昭和54年1月2日から昭和61年1月2日以降に生まれた人 |
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老人扶養親族 |
昭和7年1月1日以前に生まれた人
同居している老人扶養親族のある人は申し出てください
同居している特別障害者のある人は申し出てください
本人・被扶養者とも適用があります |
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障害者控除 |
本人・被扶養者とも適用があります |
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老年者控除(本人) |
昭和12年1月1日以前に生まれた人 |
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寡婦控除(本人) |
年間給料1,030,000円以下の子がある人は申し出てください |
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寡夫控除(本人) |
年間給料1,030,000円以下の子がある人は申し出てください |
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勤労学生控除(本人) |
年間給料1,030,000円以下の人(学校等の証明書が必要) |
中途就職者の方(新規学卒者を除く) |
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前職分源泉徴収票(平成13年分)が必要
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バックナンバー
(2001.11.26 ビジネスメールUP!
228号より
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