経理マンの・今週のお仕事 

11月11日〜11月17日

11月12日(水)

<国税>
10月分源泉所得税の納付期限
<地方税>
10月分住民税特別徴収分の納付期限
<労務>
特記事項なし


11月15日(木)

<国税>
所得税の予定納税の減額申請の申請期限

 


コラム
予定納税額の減額申請

減額申請できる場合

 次のような理由により、平成13年10月31日現在の状況で、平成13年分の年間所得や所得控除などを見積もって計算した税額(「申告納税見積額」といいます)が、税務署から通知されている予定納税額基準より少なくなると見込まれる場合は、予定納税額の減額を申請することが出来ます。

(1) 廃業、休業、転業、失業のため、平成12年分より所得が減少すると見込まれるとき。
(2) 業績不振のため、平成13年分の所得が平成12年分の所得より明らかに少なくなると見込まれとき。
(3) 地震、風水害、火災などの災害や盗難、横領によって財産が損害を受けたため、平成12年分より所得が減少したり、雑損控除が受けられると見込まれるとき。
(4) 納税者やその家族のけがや病気などで多額の医療費を支払ったために、新たに医療費控除が受けられると見込まれるとき。
(5) 結婚や出産などのために、新たに配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除が受けられることになったとき。

申告納税見積額の計算方法

 この減額申請をする場合は、平成13年10月31日の現況で、次により申告納税見積額を計算します。

平成13年分の申告納税見積額   (所得税額の見積額−定率減税額)   源泉徴収税額の見積額
   

減額申請の手続き

 平成13年11月15日までに「予定納税額の減額申請書」を税務署に提出してください。

減額申請に対する承認などの通知

 税務署では、予定納税額の減額申請書が提出されますと、その内容を調べて申請を認めるか検討し、その結果を書面でお知らせします。

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2001.11.9 ビジネスメールUP! 222号より )

 

 
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